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2017.09.05 住宅と土地
大雨などで山から地すべりや土石流などの災害に備えるために「土砂災害防止法」という法律があります。その中でも特に土砂災害の危険の高い区域を「土砂災害特別警戒区域」いわゆる「レッドゾーン」として指定されています。
弊社も山の裾野に位置していますので気になって調べてみたら「レッドゾーン」ではなかったですがもう少し危険度が低い「イエローゾーン」に指定されたエリアのようでした。
上の画像の赤い斜線の範囲が弊社の近隣の「レッドゾーン」です。
けっこう指定されているところがありますね。
これから土地を買う方はもちろんこういった災害の危険性のある土地は避けて探した方がいいのですが、問題は今現在、居住している方々です。
というのも、「レッドゾーン」では建築の制限が設けられていて、土砂災害を防止する擁壁をつくらないと住宅などの居室を有する建物は建築できないということになっています。
この防護壁が簡単にできるこのならばいいのですが、数百万から数千万円はかかる大がかりなものが必要になるようです。
しかし、その防護壁をつくらないと、建築行為ができないということなので今後、建て替えも増築もできず、住み続けるなら修理やリフォームして使っていくしかないということなんですね。
「レッドゾーン」でお住まいの方は、家族の安全のためにより災害の危険の少ない土地に移転することも考えなければなりませんね。
山際にお住まいの方は県のホームページからも調べられますので一度ご確認することをお勧めします。
岐阜県は「ぎふ土砂災害警戒情報ポータル」の「土砂災害危険度情報」からご確認頂けます。
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