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COLUMNコラム

2018.04.16 木造建築の構造

長期優良住宅にするメリット<その3>

長期優良住宅にするメリット<その3>

長期優良住宅の認定条件で特に重要になるのが、耐震等級と省エネルギー対策等級だと思っています。

耐震等級は等級1~3まであり、等級1は建築基準法の壁量計算を満たす性能のことなので、必要最低限の耐震性ということで、長期優良住宅の要件にはあてはまりません。

等級2か3の認定を受けるには、その根拠となるところを審査機関にチェックしてもらうのですが、その根拠として構造計算による方法とスパン表と壁量計算と偏心率を併用して算定する方法があります。

長期優良住宅ではどちらでもよいことになっており、2より3のほうがより厳しい基準設定となっています。

 

壁量計算で比較すると等級2は等級1の1.25倍、等級3は1.5倍でより厳しくなるのですが、等級1でも多少余力を見てそれくらい壁量にすることはよくあることです(もちろん設計者の考え方にもよると思いますが)。

 

等級1と2、3で決定的に違うのは偏心率の考え方が導入されたことだと思っています。

 

例えば、長方形の建物の両端の壁を耐力壁にしていて中央部に壁がないとすると、地震や台風の力が加わった時に両端の壁の変形は少なく、中央部分がたわむことになります。

木造軸組み工法住宅の許容応力度設計図1.4.6.1

 

さらに2階が中央部分にしかない場合でその下に耐力壁がない場合はさらに中央部分の変形量が大きくなります。

そうならないように、中央部分に必要な耐力壁を配置するか、水平方向の剛性を確保することで、変形量を均一にして建物が壊れるのを防ぐというのが偏心率の考え方です。

木造軸組み工法住宅の許容応力度設計図1.4.6.4

等級1ではこの床剛性というその考え方がないので、極端に言えば建物の両端のみに耐力壁を配置して、中央部分にまったく壁がない建物でも建築基準法上では合法となるので、建築は可能となるのですが、実際は危険な建物であることもあります。

 

長期優良住宅の認定をとるときは必須条件ですが、認定をとらない場合でも、この偏心率が等級2の基準値以上かどうかのチェックは必ずしておくべきです。

また、最終的には計算によってチェックをするのですが、基本的な間取りを考える段階からこういった変形が起きにくいプランをすることが一番大事なことだと思っています。

 

 

 

 

 

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