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2024.06.05 雑談
相続登記とは、相続した土地・建物の不動産登記簿の名義変更を行うことです。
相続登記は相続発生時に自動的になされるわけではなく、相続人本人もしくは司法書士、弁護士が代理人として法務局に申請を行う必要があります。
この手続きが令和6年4月1日より法律上の義務となりました。
相続人は不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記をする必要があります。
以前に相続した不動産も未登記であれば義務化対象になるので、その場合も令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません。
期限までに相続登記をしなかった場合は10万円以下の罰金が科せられますのでご注意ください。
昔の建物は登記されていないケースが多く、所有者が誰かもわからないこともあります。
(固定資産税の課税と登記は関係がありません)
なんでも全国各地にあるこのような所有者不明の土地を全部を合わせると、九州より広いとか!
所有者不明の土地が増え続けると、管理されずに放置された土地が増えることで周辺地域に悪影響を及ぼしたり、公共事業や市街地開発のための工事の妨げとなり土地の有効な利活用ができなくなる懸念があります。
だから相続登記をしましょう、所有者を明確にしましょうという流れなんですね。
未登記の土地、建物があるかどうかは相続が発生する前に把握しておくことが大事です。
また登記がしてあっても、永い間変更登記をしないまま放置されている物件かどうかも調査しておいた方が良いですね。
物件所有者が何代も前の人間で、相続人が多数いる場合、さらに手続きがややこしくなりますので、早めに整理することが大事です。
土地よりも未登記が多いと思われるのが建物です。
今般の能登地震で被災した建物は代々同じ場所に住み続けている家族が多く、名義が2~3代前のままというケースが多かったそうです。
このような建物を公費解体するには、相続の権利がある関係者全員の同意が原則必要なため、申請や審査に時間がかかっているということです。
解体が進まないと復興にも時間がかかります。
未登記物件は災害時にもデメリットとなるので、いざという時の備えとしても登記をしましょう。
建物が未登記の場合は、お住まいを建築した会社に依頼すれば登記に必要な建築証明書を発行してもらえますよ。
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